募集特定寄附金に係る募金目論見書

公益財団法人昭和聖徳記念財団

1.名 称     「昭和百年記念事業昭和天皇記念館大規模刷新・維持募金」

2.募集理由

 当財団では、昭和天皇のご聖徳を後世に伝えるため、平成17年に昭和天皇記念館を建設 し、昭和天皇並びに香淳皇后のご遺品を始め、今日の皇室と国民の間の架け橋となられた昭和天皇のご事績の絵画及び記録写真その他の関連資料を収集し、広く国民に理解していただくために展示公開し、同記念館の管理運営に努め公益事業に寄与してまいりました。しかしながら事業活動である昭和天皇記念館も開館後18年が経過し、時代の趨勢とともに「昭和」を回顧し理解される国民の年代層は減少傾向にあります。そこで当財団では、「昭和天皇のご事績」と「昭和」の時代を若い年代層の方々にも分かりやすく理解していただき、より多くの皆様に来館していただくために、昭和百年記念事業として、昭和天皇記念館の展示内容を現代の人々にも親しみやすいように大幅に刷新する計画を立てました。
 つきましては、この事業を推進し継続していくための寄附金を広く企業や個人の皆様の篤志に基づいて募集いたします。

3.募集総額   650,000,000円

4.募集期間   令和6年7月1日~令和8年11月30日

5.募集対象   支援に賛同する個人及び団体

6.資金使途   受け入れた寄附金は次の費用に充当いたします。

           (1)昭和天皇記念館の展示を大幅刷新するための展示内容・機器の整備      

           (2)展示解説に伴うソフト機器の整備 

           (3)昭和天皇記念館刷新後の設備等の維持管理費用

           (4)刷新計画の準備及び実施に係る諸経費

7.申込方法及び振込方法

 募金を希望される個人及び団体から所定の寄付申込書及び振込依頼書により手続きをしていただきます。
 なお、ホームページでも寄附申込みが可能です。

8.税制上の優遇措置について

 寄附金については、申告により寄附金控除(所得控除)等の優遇措置を受けることができます。

(1)個人の場合

   支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けることができます。

   所得から【寄附金額(所得金額の40%相当額が限度)-2千円】の額が控除されます。
   (特定寄附金の額-2千円)×40%(100円未満端数切捨て)
   ただし、その年分の所得税額の25%相当額が限度です。

(2)法人の場合

 一般寄附金とは別枠で、特別の損金算入額が設けられていますので、公益法人である当財団に対する寄附金は下記A+Bが損金算入限度額となります。

  A:特別損金算入限度額=(資本金等の額の0.375%+所得金額の6.25%)の2分の1
  B:一般寄附金の損金算入限度額=(資本金等の額の0.25%+所得金額の2.5%)の4分の1

9.実施主体   公益財団法人昭和聖徳記念財団

         〒190-0012
         東京都立川市曙町2丁目34番13号
         電話(042)522-2451 FAX(042)522-7747

こちらから目論見書(PDF)を印刷いただけます。

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